本日、歯医者さんの雑学 『おやつ』と『うがい』の語源 を、アップしました。
今日は、沼津も冷えています。
今朝は晴れていますが、夕方からは雨が降るという予報です。
暖かくして、ご来院ください。
K.L.T Kawaguchi Memorial Dental Clinic
お口の中のご相談はKLT川口メモリアル歯科へ
このページは、静岡がんセンター「よろず相談」が実施しました学習会『学びの広場』の
講習内容をもとに作成したパンフレットより抜粋してあります。
又、こちらのパンフレットは、
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ 平成19年9月のものを参考としております。
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本人、又は、生計を一にする家族・親族※1が、
その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費※2が対象となります。
※1 扶養の有無・同居か否かは問われません。
日常の生活費用を共にしている人のことをいいます。
共働き夫婦や、同居せずに下宿している大学生の子どもであっても
同一生計であれば、『生計を一にする家族・親族』になります。
※2 12月に受診した場合でも支払いが1月の場合には、
その年の対象にはなりません。
申告を忘れた場合でも、過去5年間分については、さかのぼって申告することができます。
医療費控除を受けるためには、原則として 領収書が必要です。
病院にかかった時の領収書・病気を直すために買った薬のレシート・
介護ヘルパーをお願いした時の領収書なども保管しておきましょう。
名前(治療を受けた人)別や、病院・薬局別に 分かりやすく 分類しておくといいですね。
家族が多い場合には、日頃から
誰のもので
どんな治療のために
払ったものなのか、領収書やレシートの裏にメモしておくと
後でも楽に整理することができます。
(美容整形の手術費用・人間ドック・健康診断の費用は対象となりません)
人間ドックや健康診断で、病気が見つかり、引き続き 治療を受ける場合には、
治療に先立って行われる診察と同様に考えられ、控除の対象になります。
(ドリンク剤やビタミン剤やサプリメントなどの健康増進・疾病予防のための医薬品や
シップの購入は、対象になりません)
・・・・急患で病院に運ばれる費用・通院費など
在宅療養を含む療養上の世話
(親族に支払う療養上の世話の費用は、対象になりません)
出産費用(入院費用・出産、分娩費用・出産前定期検診費用)も控除対象になります。
出産手当金は、欠勤中の給与減額分を補てんするものなので、医療費から差し引く必要はありません。
●出産手当金とは、労働基準法で認められている産前産後の休業期間中に
無休の場合の所得を補い、安心して出産できるように、健康保険から賃金の一部に相当する
現金が給付されるものです。
指定介護老人福祉施設サービス対価※3の2分の1
※3 特養ホーム・老健施設などの入所費
医療用器具(治療用眼鏡やストーマ装具など)の購入代や賃借料の費用
近視や老眼矯正のための眼鏡・コンタクトレンズの購入や、健康管理のための血圧計、
高齢者に使用する補聴器は対象になりませんが、
弱視・斜視・白内障・緑内障・その他の眼科疾患の治療に必要な眼鏡(処方箋)や
医師の指示による血圧計・生活の最低限の用を足すための義手や義足、松葉杖、補聴器、義歯は対象になります。
電車やバスでは、領収書が出ないのが普通ですから、これらについては
「医療費の内訳」に記載することが必要となります。病院の領収書があれば、通院した日が分かるので
それをもとに交通費を書き出しておきましょう。
(自家用車通院の場合のガソリン代・有料道路代・駐車場代・
一般的なタクシー代は対象になりません)
原則として、タクシー代は対象になりませんが、
緊急に病院で処置対応をしてもらわなければならない場合や、
歩けない場合など、病状から見て急を要する場合には、タクシー代も対象となります。
1人では通院できない場合の付き添い人の交通費も対象になります。
その他には・・・・・
診断書などの作成費用や、医師が処方した漢方薬以外の漢方薬は、控除対象になりません。
又、医療費控除は、実質的に負担した医療費のみとなりますので、
高額療養費、家族療養費、出産育児一時金、家族出産一時金、
入院共済金、生保・損保からの入院・手術給付金、
健康保険などで補われる金額は、医療費から差し引いて計算しなくてはなりません。◎
最低限度額は、10万円。最高限度額は200万円ですが、
所得が少ない場合には、支払った医療費の合計が10万円以下でも
医療費控除が受けられる場合もあります。
又、領収書がなくなってしまった場合ですが、領収書の再発行を依頼するのが簡単です。
再発行が受けられない場合や、やむを得ない理由で領収書を入手できない場合には
治療などを受けた事実を立証するものを持参したり、その理由と支払い内容を示したりして
税務署の窓口で相談することができます。
『その年に支払った医療費』 - 『保険金などで補てんされる金額◎』 = A
A - 『総所得額の5% 又は 10万円 どちらか少ない方』 = 医療費控除額(200万円まで)
例:平成21年分の源泉徴収所得額の還付を受ける場合には、
『平成21年分給与所得の源泉徴収票』が必要です。
・コピーは不可。紛失した場合には、勤務先で再発行してもらいましょう。
・申告する所得が給与所得・雑所得・配当所得・一時所得しかない場合には
『確定申告A』を使用します。
・個人事業者は、『確定申告B』を使用します。
・どこの税務署でもらっても かまいません。
・国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/ よりダウンロードすることもできます。
・支払った医療費の明細を記録する用紙が必要です。
・確定申告書と一緒に、税務署でもらいましょう。
・国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/ よりダウンロードすることもできます。
例:平成21年度分の還付を受けるには、平成21年1月1日~平成21年12月31日に支払った
領収書やレシートが必要になります。
・コピーは不可です。
・電車代・バス代などの領収書やレシートのないものは、
『医療費の明細書』に記載すれば大丈夫です。
・金額が分かるものを用意して下さい。
・還付金振込み用の銀行口座番号が必要です。
・夫の還付金を妻の口座に振り込むことはできません。
申告者本人の名義でなければいけません。
認印でもかまいません。
所得税の確定申告期間は、毎年 2月16日~3月15日(土曜・日曜と重なる場合には翌月曜日)の
1ヶ月間に決まっています。
税金を返してもらう申告『還付申告』については、年が変われば、いつでも できることになっています。
居住地を管轄する税務署に提出します。
国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/ の 『確定申告書作成コーナー』を利用すると、
税額の計算が自動でできたり、申告に行かなくても 家で行うこともできます。
方法は、必要事項を入力し、申告書を作成します。
できあがった申告書を印刷して、必要書類と一緒に税務署に郵送するか、
国税電子申告・納税システム e-Tax を利用して、そのまま送信することができます。
詳しくは、国税庁ホームページの『Web-Tax-TV』 の 『ジャンルで選べる税金ガイド』をご覧下さい。
今回は、木下歯科医師によります
『子どもの歯の成長』についてのお話です。
お子さんが生まれて、歯が生えてから
どのような順番で 揃っていくのでしょうか?
歯並びが悪かったら、すぐ矯正をしなければならないのでしょうか?
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生後6ヶ月:
最初に下顎の前歯(下A)が生えてきます。
生後1年頃:
次に(上A)→(上B)→(下B)が生えてきます。
生後1.5年頃:
たいてい(下D)→(上D)→(下C)→(上C)の順で生えてきます。
※ (C)と(D)の順番は入れ替わったりするかもしれません。
生後2年頃:
最後に(下E)→(上E)が生えてきて乳歯の歯並び(乳歯列)は完成します。
6歳頃:
まず(下6)が、続いて(上6)が、乳臼歯(E)の後ろに顔を出します。
6~7歳:
根っこを無くした乳歯(下A)は、徐々に揺れ始めやがて抜けてしまいます。
そして、その後から 永久歯が(下1)→(上1)の順に顔を出します。
7~8歳:
同様に(下2)→(上2)の順に生え変わります。
9~12歳:
続いて、多くの方では、(下3)→(上4)→(下4・上3)→(上下5)の順に生え変わります。
12歳頃:
最後に(下7)→(上7)が生えてきて永久歯の歯並び(永久歯列)は、一応完成です。
犬歯(3)から第2小臼歯(5)、それから第2大臼歯(7)は順番が前後したりします。
昔と子供の体格とか食生活も変わっているので、おおむね上記の通りとは思いますが、
細かい順番が違っているかもしれません。
6歳臼歯より、(下A)の方が早く生える子の方が多いような気もします。
矯正を始める時期については、ハッキリとしたことはいえません。
邪魔になりそうな乳歯を早めに抜いて、永久歯を誘導させようとするのも矯正なので、
(下A)と(下B)の並び方が 非常に ガタついているようであれば
一度 矯正の相談をした方が良いかもしれません。
ただ、その後も 顎は大きくなりますし、その時点で 叢生(歯並びが悪い状態)になると
決まったわけではありません。